
「出産・子育て応援給付金」「出産祝い金」といった言葉で検索すると、さいたま市では現在「妊婦のための支援給付」という名称の制度に案内されることがあります。これは、令和6年度まであった「パパママ応援ギフト」が令和7年4月から名称・仕組みを変えて引き継がれたものです。この記事では、さいたま市公式サイトの情報をもとに、2026年9月時点でさいたま市に住んでいる妊産婦が実際にいくらもらえるのか、対象条件、申請方法と期限を整理します。
「さいたま市 出産・子育て応援給付金」で調べたら「パパママ応援ギフト」って名前と「妊婦支援給付金」って名前、両方出てきて混乱しています。今から妊娠届を出す場合、結局いくらもらえるんでしょうか。
その混乱はもっともです。実は制度の名前が令和7年4月に変わっていて、今調べている方が対象になるのは「妊婦のための支援給付」という制度です。金額、対象になる条件、申請方法、期限の順に、公式サイトの情報で確認していきましょう。
さいたま市の「出産祝い金」は名称が変わっています
さいたま市には令和6年度まで「パパママ応援ギフト(出産・子育て応援給付金)」という制度があり、妊娠届出時と出生時にそれぞれ給付金を支給していました。この制度は令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出・出産した方を対象に受付を終了しており、さいたま市の公式ページでも「令和7年4月1日時点で妊娠している方及び令和7年4月1日以降に妊娠の届出をした方は妊婦支援給付金(1回目)の支給対象者となります」と案内されています。
つまり、2026年9月現在これから妊娠届を出す方、またはすでに令和7年4月1日以降に届出・出産した方が対象になるのは「妊婦のための支援給付」です。「出産・子育て応援給付金」というキーワードで検索して情報が古い記事に当たった場合、この名称の違いに注意してください。
妊婦のための支援給付、いくらもらえる?支給額の一覧表
妊婦のための支援給付は、妊娠届出後の「1回目」と出産後の「2回目」の2段階で支給されます。さいたま市公式サイトの記載に基づく金額は次の通りです。
| 区分 | 支給のタイミング | 現金の場合 | デジタル地域通貨を選んだ場合 |
|---|---|---|---|
| 1回目 | 妊娠届出後、胎児心拍確認後 | 50,000円 | 55,000円相当(たまポン5,000円相当を上乗せ) |
| 2回目 | 出産後、新生児訪問等での面談後 | 胎児1人あたり50,000円 | 胎児1人あたり65,000円相当(たまポン5,000円相当+出産・子育て応援ポイント10,000円相当を上乗せ) |
| 合計(単胎の場合) | - | 100,000円 | 120,000円相当 |
※さいたま市公式サイト「妊婦のための支援給付について」の記載に基づく金額です(2026年9月時点確認)。デジタル地域通貨選択時の上乗せは令和9年2月28日までに申請した方が対象で、以降変更される可能性があります。双子・多胎の場合の金額は後述します。
合計10万円か12万円相当ということですね。現金とデジタル地域通貨、どちらで受け取るのがいいんでしょうか。
「さいたま市みんなのアプリ」で使えるデジタル地域通貨(たまポン)なら上乗せ分があるので、市内での買い物や病院での支払いに使う予定があるなら金額面では有利です。ただし使える場所は市内の対応店舗に限られるので、里帰り出産の予定がある、市外での支出が多いという場合は現金の方が使い勝手はよいはずです。一点注意したいのは、支給方法は申請が完了すると後から変更できないということです。申請前によく考えて選んでください。
対象になる条件
1回目と2回目で条件が分かれています。それぞれ公式サイトの記載は次の通りです。
1回目(妊娠届出分)の条件
- 申請時点でさいたま市に住民票があること
- 産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認していること
2回目(出産分)の条件
- 令和7年4月1日以降に出産し、申請時点でさいたま市に住民票があること
- 妊娠期間中に日本国内で住民登録している期間があること
1回目は「妊婦本人」に対する定額の給付、2回目は「胎児の人数」に応じた給付という違いがあります。この違いが、双子など多胎の場合の金額差にそのままつながります。
申請方法・申請期限
妊婦のための支援給付は、面談の際に配付される案内から申請する方式です。1回目は妊娠届出時、2回目は生後4か月頃までに実施される産婦・新生児訪問やハローエンゼル訪問等の面談時に、それぞれ「電子申請のご案内」が配付され、案内に記載された専用二次元コードから電子申請します。電子申請が難しい場合は、紙の申請書を郵送する方法も用意されています。
申請期限は次の通りです。期限を過ぎると受け取れなくなるため、面談を受けたタイミングで早めに申請することをおすすめします。
| 区分 | 申請期限 |
|---|---|
| 1回目 | 医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として2年を経過する日まで |
| 2回目 | 出産予定日の8週間前を起算日として2年を経過する日まで |
双子・多胎の場合はいくらになる?
1回目は妊婦本人に対する定額(50,000円、デジタル地域通貨なら55,000円相当)なので、双子でも金額は変わりません。一方2回目は「胎児1人あたり」の金額のため、双子であれば単純に2人分になります。現金なら2回目は100,000円(50,000円×2人)、デジタル地域通貨ならたまポン上乗せ分と出産・子育て応援ポイントもそれぞれ2人分加算されます。人数分の金額になるかどうかは、1回目と2回目で計算方法が違う点に注意してください。
去年、妊娠届を出した友人は「パパママ応援ギフト」で申請したと言っていました。今から届出をする私とは違う制度だったんですね。
そうです。お友達は令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出をした方が対象の「パパママ応援ギフト」だったのだと思います。この制度は新規の対象者受付を終了していて、令和7年4月1日以降に妊娠届出をする方は、今回説明した「妊婦のための支援給付」が対象になります。名前は変わっても、面談を受けてから申請するという基本の流れは同じです。
よくある質問
Q. 病院で胎児心拍を確認しただけでは申請できない?
1回目の給付は「産科医療機関の医師等が胎児心拍を確認していること」に加えて「申請時点でさいたま市に住民票があること」が条件です。実際の申請は、妊娠届出時に区役所こども家庭支援課等で面談を受けた際に配付される案内に沿って行う流れになっています。心拍確認だけでは申請できず、妊娠届出と面談がセットになっている点に注意してください。
Q. 現金とデジタル地域通貨は後から変更できる?
できません。さいたま市公式サイトには「支給方法は申請完了後に変更不可」と明記されています。申請前にどちらで受け取るか決めておく必要があります。
Q. 令和6年度に妊娠届を出した場合、今からでも申請できる?
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに妊娠届出をした方は「パパママ応援ギフト」の対象です。この制度自体は新規受付を終了していますが、個別の申請期限については区役所こども家庭支援課への確認が必要です。令和7年4月1日以降に妊娠届出をした方は「妊婦のための支援給付」が対象になります。
Q. 里帰り出産の予定がある場合、面談はどうすればいい?
面談のタイミングや方法については、さいたま市の各区役所こども家庭支援課または支所が窓口になっています。里帰り出産など個別の事情がある場合は、早めに窓口へ相談することをおすすめします。
Q. 「出産育児一時金」とは別のお金?
別の制度です。出産育児一時金は加入している健康保険(国民健康保険や勤務先の健康保険など)から出産費用に対して支給されるもので、今回説明した「妊婦のための支援給付」はさいたま市が独自に行う給付です。窓口も財源も別の制度なので、それぞれ申請先・申請期限が異なります。混同せず、別々の手続きとして確認してください。
まとめ:期限のあるお金なので早めの申請を、そのあとの教育費準備も並行して
さいたま市の「出産・子育て応援給付金」は、令和7年4月から「妊婦のための支援給付」という名称に変わり、1回目50,000円・2回目胎児1人あたり50,000円(デジタル地域通貨ならそれぞれ上乗せあり)が支給される制度になっています。1回目は胎児心拍確認日から2年、2回目は出産予定日8週間前から2年という申請期限があるため、面談を受けたタイミングで早めに申請しておくと安心です。
さいたま市では、この出産時の給付金のほかにも子ども医療費助成や保育料の多子世帯・ひとり親減免制度など、子育て世帯向けの制度が複数あります。あわせて確認しておくと、これから先の家計の見通しが立てやすくなります。給付金や助成でまとまったお金や浮いた分の見通しが立ったら、学資保険が本当に必要かどうかを考えるタイミングとしても検討してみてください。