
新潟市の保育園に下の子を入園させようか考え中なんですが、知り合いの看護師さんが「育休明けで職場復帰したら、お給料16万円から保育料が約5万円も引かれてびっくりした」って話していて…。うちも上の子と5歳差で2人目を考えているので、年齢が離れているときょうだい割引って効かないんじゃないかと不安になっています。ひとり親の友人からも「保育料、もう少し軽くならないかな」と相談されました。
新潟市の保育料は、0〜2歳児クラスだけ所得に応じた階層区分で決まり、多子世帯には国の基準より手厚い独自の軽減があります。ただし、2人目の保育料軽減には「同時に在園していること」という条件があり、年齢が離れたきょうだいでは効かないケースもあります。一方で3人目以降は高校3年生までのきょうだいを対象に無償です。ひとり親世帯には所得に応じた専用の軽減区分も用意されています。この記事では新潟市が2026年4月に公表した最新の保育料金額表をもとに、金額と条件を具体的に整理します。
新潟市の保育料の基本的な仕組み
新潟市の認可保育施設(保育所・認定こども園・小規模保育事業など)を利用する場合、保育料がかかるのは0歳児クラスから2歳児クラスまで(3号認定)の子どもです。幼児教育・保育の無償化により、1号認定(幼稚園等)と3歳児クラス以上の2号認定(保育所等)の子どもの保育料はすでに無償になっています。無償化の対象外になる通園送迎費・給食費(副食材料費など)・行事費・延長保育料等は、無償化後も実費負担が必要です。
0〜2歳児クラス(3号認定)については、住民税非課税世帯のみ保育料が無償化の対象で、それ以外の世帯は保護者の市町村民税所得割課税額に応じた階層区分によって保育料が決まります。つまり、きょうだいの保育料軽減や、ひとり親世帯の軽減が実際に意味を持つのは、主にこの0〜2歳児クラスの期間です。
0〜2歳児クラスの保育料はいくら?階層区分ごとの目安
保育料は市町村民税所得割課税額(6%課税額が基準、通知書に記載される8%課税額から換算)によってA〜D11の階層に区分されています。保育標準時間(最長11時間利用)で見た月額の目安は次のとおりです。
| 階層 | 市民税所得割課税額の目安(8%課税額) | 第1子 | 第2子 | 第3子以降 |
|---|---|---|---|---|
| A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 | 0円 |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
| C | 所得割非課税世帯 | 11,000円 | 0円 | 0円 |
| D1 | 64,800円未満 | 13,300円 | 0円 | 0円 |
| D2A | 76,900円未満 | 16,300円 | 4,070円 | 0円 |
| D4 | 129,300円未満 | 25,000円 | 6,250円 | 0円 |
| D6 | 186,600円未満 | 33,000円 | 8,250円 | 0円 |
| D8 | 265,300円未満 | 43,000円 | 10,750円 | 0円 |
| D11 | 448,000円以上 | 57,200円 | 14,300円 | 0円 |
※金額は新潟市が2026年4月時点で公表している「令和8年度新潟市保育料等のお知らせ」の保育料金額表①(保育標準時間)より抜粋した月額です。保育短時間(最長8時間利用)認定はこれよりやや低い金額になります。階層は実際にはA〜D11まで11段階に細分化されており、表は代表的な区分を抜粋したものです。正確な階層は、こども未来部 幼保運営課(025-223-7376)で世帯の課税額をもとに確認できます。
C〜D1の階層だと、2人目はもう0円になるんですね。D2A以降は4,070円で、1人目の4分の1くらいの金額です。このあたりが「多子世帯の軽減」ということですか?
そのとおりです。ただし、ここで重要なのが「誰を1人目・2人目として数えるか」という数え方のルールです。年齢が離れたきょうだいだと、この条件に当てはまらないことがあります。
多子世帯の保育料軽減の仕組みと「同時在園」の条件
新潟市は、多子世帯の経済的負担を軽減するため、国の基準を上回る独自の軽減を行っています。国の基準では第2子の保育料は2分の1ですが、新潟市は第2子の軽減額を大きくし、上の表のとおり実質的に第1子の4分の1程度に抑えています(階層C・D1では2人目はすでに0円)。さらに、第3子以降については対象範囲を広げ、令和5年4月1日から高校3年生までの子どもを対象に保育料と副食費が無償になる世帯を拡大しています。
ただし、子どもの数え方には注意が必要です。新潟市の定義は次のとおりです。
- 第1子:教育・保育施設等(幼稚園・保育園・認定こども園・小規模保育事業などを含む)を利用している子どものなかで、最も年齢が高い子
- 第2子:教育・保育施設等を利用している子どものなかで、年齢の高い方から2番目の子
- 第3子以降:高校3年生までの子どものなかで、年齢の高い方から3番目以降の子(令和8年度は平成20年〈2008年〉4月2日以降に生まれた方が対象)
つまり、第1子・第2子の軽減は「教育・保育施設等に在籍している(同時に在園している)こと」が前提です。上の子がすでに小学生になっていて施設を利用していない場合、下の子は「第1子」として数えられ、満額の保育料がかかります。この点は、きょうだいの年齢制限を撤廃して第2子軽減を広げている自治体もあるなかで、新潟市では国基準と同じく同時在園が条件になっている、独自色の強い部分です。一方で第3子以降は高校3年生まで年齢を問わずカウントされるため、3人目以降が生まれた家庭では、上のきょうだいが在園していなくても無償化の対象になります。
なお、市町村民税所得割課税額が76,900円未満(8%課税額)の世帯で、教育・保育施設等を利用している子どもが1人だけでも、その子に非在園の年上きょうだいがいる場合は、その子を「第2子」として数えて保育料を軽減する特例の金額表が別途用意されています。該当するか分かりにくいケースは、幼保運営課に直接確認することをすすめます。
ひとり親世帯・在宅障がい児者世帯の保育料軽減
新潟市では、次の3つのいずれかに該当する世帯に、所得に応じた専用の軽減区分が用意されています。
- ひとり親世帯:母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子・男子で、現に児童を扶養している世帯
- 在宅障がい児者世帯:身体障害者手帳・療育手帳の交付を受けている、特別児童扶養手当等の支給対象、障害基礎年金等の受給、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているなど(社会福祉施設に入所している障がい児者は除く)
- 生活保護世帯
これらの世帯のうち、市町村民税所得割課税額が102,900円未満(8%課税額)の場合、一般世帯より低い専用の保育料区分が適用されます。保育標準時間の月額目安は次のとおりです。
| 階層 | 市民税所得割課税額の目安(8%課税額) | 第1子 | 第2子以降 |
|---|---|---|---|
| A | 生活保護世帯等 | 0円 | 0円 |
| B | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
| C | 所得割非課税世帯 | 5,500円 | 0円 |
| D1 | 64,800円未満 | 6,650円 | 0円 |
| D2A | 76,900円未満 | 8,150円 | 0円 |
| D3A | 102,900円未満(上限) | 9,000円 | 0円 |
※この専用区分は市町村民税所得割課税額102,900円未満(8%課税額)までしか設定されていません。課税額がこれ以上になると専用区分はなくなり、それ以降は一般世帯と同じ保育料金額表(表①)が適用されます。表のとおり、この所得範囲内であれば2人目以降はすでに0円(無償)です。1人目の保育料も、同じ課税額の一般世帯と比べておおむね半額程度に抑えられています(例:課税額64,800円未満の場合、一般世帯13,300円に対しひとり親等世帯は6,650円)。
ひとり親の友人に伝えたら喜びそうです。でも「102,900円未満」って、年収でいうとどのくらいのイメージなんでしょうか?
市町村民税所得割課税額は年収そのものではなく、控除後の課税所得に税率をかけて算出される金額なので、家族構成や控除の状況によって年収との対応関係が変わります。正確な金額を知りたい場合は、お住まいの市民税額決定通知書を見るか、幼保運営課に世帯の状況を伝えて確認するのが確実です。目安で判断して軽減を受け損ねるより、窓口で確認した方が安心です。
副食材料費(給食費)の扱い
3歳以上児クラス(1号認定・2号認定)の副食材料費(主食以外のおかず・おやつ代など)は、保育料の無償化とは別枠で、原則実費負担です。ただし、年収360万円未満相当の世帯と、第3子以降に該当する児童等は副食材料費が免除になります。3号認定(0〜2歳児クラス)の副食費は保育料に含まれているため、別途の実費徴収はありません。
こんな家庭に軽減の効果が大きい
新潟市の保育料軽減の恩恵が大きいのは、次のような家庭です。
- 2人以上の子どもを同時に0〜2歳児クラス・3歳未満児クラスへ在園させている、または在園させる予定の家庭:階層C・D1では第2子はすでに0円、D2A以降でも第1子の4分の1程度に軽減されます。
- 3人目以降の子どもがいる、または生まれる予定の家庭:上のきょうだいが高校3年生までの年齢であれば、在園しているかどうかに関わらず第3子以降は無償です。
- ひとり親世帯・在宅障がい児者世帯・生活保護世帯で、市町村民税所得割課税額が102,900円未満(8%課税額)の家庭:専用の低い区分が適用され、第2子以降はすでに無償です。
一方、きょうだいの年齢が離れていて同時在園にならない家庭や、子どもが1人だけの家庭、3〜5歳児クラスのみを利用している家庭(すでに無償化の対象)には、今回説明した多子世帯・ひとり親世帯向けの軽減の影響は限定的です。
申請方法・手続きのポイント
保育料の階層区分や多子世帯のカウント、ひとり親世帯等の専用区分は、保育施設の利用申込み時に提出する世帯状況の書類と、住民基本台帳・課税情報・福祉(生活保護・在宅障がい者等)のデータをもとに、市が算定します。新たに別枠の申請書を毎回出す必要は基本的にありません。ただし、次のようなケースでは個別の確認・手続きが必要です。
- 非在園の年上きょうだいがいて、低所得世帯の特例区分(第2子としてのカウント)に該当するか分かりにくい場合:こども未来部 幼保運営課(025-223-7376)に直接相談してください。
- 令和8年1月2日以降に新潟市に転入した場合:収入金額・所得合計・税額控除前の市町村民税所得割額等が分かる書類(市町村民税額決定通知書、納税通知書、所得〈課税〉証明書等)の提出が必要になる場合があります。
- 保護者の疾病ややむを得ない理由による退職等で世帯収入が著しく減少した場合、または災害で損害を受けた場合:保育料の一部または全部が減免される制度があります。
保育料や階層区分そのものについての問い合わせは、こども未来部 幼保運営課(025-223-7376)が窓口です。
よくある質問
Q. 3歳の誕生日を迎えたら、その月から保育料は無料になりますか?
なりません。年度途中に3歳の誕生日を迎えて3号認定から2号認定に区分が変わっても、その年度内は3号認定区分の保育料がそのまま適用されます。無償化に切り替わるのは、年齢区分が切り替わる年度からです(年齢区分は令和8年3月31日現在の満年齢で判定されます)。
Q. 上の子が小学生で、下の子だけ保育園に通っています。多子世帯の軽減は受けられますか?
第2子の軽減(4分の1への軽減)については、教育・保育施設等に同時に在園していることが条件のため、原則として下の子は「第1子」として数えられ、満額の保育料がかかります。ただし、市町村民税所得割課税額が76,900円未満の世帯で、その子に非在園の年上きょうだいがいる場合は、特例の金額表で「第2子」として軽減される場合があります。該当するか不明な場合は幼保運営課に確認してください。なお、きょうだいが3人以上いて、在園していない上の子も含めて数えたときに「第3子以降」に当たる子は、在園の有無に関わらず高校3年生まで無償の対象です。
Q. ひとり親世帯ですが、所得が高い場合はどうなりますか?
ひとり親世帯向けの専用区分は、市町村民税所得割課税額が102,900円未満(8%課税額)までしか設定されていません。これを超える場合は専用区分がなくなり、一般世帯と同じ保育料金額表(表①)が適用されます。
Q. 保育料が払えなくなった場合、減免は受けられますか?
保護者の疾病ややむを得ない理由による退職等で世帯収入が著しく減少した場合や、災害により損害を受けた場合には、保育料の一部または全部が減免される制度があります。納期限までに納付が難しい場合は延滞金が発生することもあるため、早めにこども未来部 幼保運営課へ相談してください。
まとめ:「在園条件」と「所得階層」をあわせて確認する
「なんとなく2人目は安くなるらしい」から、「同時在園が条件で、年齢が離れていると満額になる」「3人目以降は在園していなくても高校生まで無償の対象」「ひとり親世帯は課税額102,900円未満なら2人目以降がすでに無償」まで、具体的に分かりました。これなら友人にも正確に伝えられそうです。
新潟市の保育料軽減は、所得階層だけでなく「誰が同時に在園しているか」という数え方のルールが金額に大きく影響します。きょうだいの年齢差が大きい家庭ほど、自分の世帯がどの区分に当てはまるか、入園を申し込む前にこども未来部 幼保運営課(025-223-7376)で確認しておくと安心です。医療費助成や入学準備の助成もあわせて把握しておくと、保育料で浮いた分を教育資金の準備に回す判断もしやすくなります。あわせて次の記事も参考にしてください。
新潟市の子ども医療費助成の対象年齢や自己負担額を確認したい方は新潟市の子ども医療費助成についての記事を、入学準備にかかる費用の助成を確認したい方は新潟市の就学援助制度についての記事を、保育料で浮いた分の教育資金の考え方は学資保険が本当に必要かを考える記事もあわせてご覧ください。