
浜松市に住んでいて、来年出産予定なんです。ママ友から「市から出産祝い金がもらえるらしいよ」と聞いたんですが、正式には何という制度なのか、いくらもらえるのか、いつ申請すればいいのか、全然分かっていなくて…。
浜松市に「出産祝い金」という名前の制度そのものはありませんが、妊娠・出産のタイミングで現金を受け取れる制度はあります。「妊婦支援給付金」という名前で、以前は「出産・子育て応援給付金」と呼ばれていた制度です。この記事では、浜松市の公式情報をもとに、支給額の内訳、対象になる人、申請のタイミング、振込時期まで数字で説明します。
浜松市の「出産祝い金」の正体は妊婦支援給付金
浜松市が妊娠・出産期の家庭に現金を給付する制度は、令和4年度から国の「出産・子育て応援交付金」を財源に実施されてきました。この事業が、令和7年度から子ども・子育て支援法第10条の2に基づく法定事業「妊婦のための支援給付」として位置づけが変わり、浜松市では「妊婦支援給付事業」という名称で継続しています。つまり「出産祝い金」「出産・子育て応援給付金」という呼び方は、この妊婦支援給付金を指していることがほとんどです。2026年9月時点でも、浜松市子育て情報サイト「ぴっぴ」に掲載されている内容としてこの枠組みのまま実施されています。
給付額はいくら?1回目・2回目の内訳
妊婦支援給付金は、妊娠中と出産後の2回に分けて、それぞれ5万円ずつ支給されます。
| 支給回 | 支給のタイミング | 金額 |
|---|---|---|
| 1回目 | 妊娠届出時(親子健康手帳〈母子健康手帳〉交付時) | 5万円 |
| 2回目 | こんにちは赤ちゃん訪問(新生児訪問)時 | 妊娠した子ども1人あたり5万円 |
2回目の給付額は「妊娠した子ども1人あたり」で計算されるため、単胎(子ども1人)なら1回目・2回目を合わせて合計10万円、双子なら5万円+5万円×2人で合計15万円、三つ子なら5万円+5万円×3人で合計20万円になります。※金額は浜松市子育て情報サイト「ぴっぴ」に2026年9月時点で掲載されている情報です。制度の詳細は年度ごとに見直される可能性があるため、実際に申請する際は浜松市健康福祉部健康増進課(053-453-6117)で最新情報を確認してください。
2回に分かれているんですね。1回目は妊娠が分かったらすぐ、2回目は生まれてからということですよね。対象になるのは浜松市民なら誰でももらえるんでしょうか。
対象になる人の条件を見てみましょう。
「出産育児一時金」とは別の制度です
出産に関する給付金としてよく名前が挙がるものに「出産育児一時金」があります。妊婦支援給付金とは目的も財源も別の制度なので、ここで整理しておきます。出産育児一時金は、健康保険(国民健康保険・社会保険等)に加入している人が出産(妊娠4か月以上の死産等を含む)したときに、出産にかかる費用への充てとして原則50万円が支給される制度です。浜松市の国民健康保険に加入している場合は各区役所・行政センター内の国保担当窓口が窓口になり、社会保険等に加入している場合はそれぞれの健康保険組合が窓口になります。一方、この記事で説明している妊婦支援給付金は、健康保険の種類にかかわらず、浜松市に妊娠届を出した妊婦であれば対象になる、市の独自の現金給付です。「出産にはいくら公的な支援があるのか」を把握したいときは、出産育児一時金(原則50万円)と妊婦支援給付金(単胎で10万円)の両方を合わせて考える必要があります。
対象になる人・条件
対象は「日本国内に住所を有する者(国籍は問わない)」で、妊娠届を提出し、浜松市に住所がある妊婦です。本記事で確認できた公式情報には、所得制限についての記載はありません。令和7年度からの制度変更で、給付を受けるための面談は必須ではなくなりました(以前は支給に面談が必須でした)。あわせて、給付額を算出する基礎も「妊娠の届出をした妊婦及び出生した児童数」から「妊娠している者及び妊娠している子どもの数(流産・死産等も含む)」に変更されています。浜松市子育て情報サイト「ぴっぴ」の注意事項欄にも「流産・死産・中絶した場合も支給対象となる場合があります」と明記されており、詳細は健康増進課への確認が案内されています。
申請方法・タイミング
申請は2回の面談・訪問のタイミングに合わせて行います。
- 1回目(妊娠届出時):親子健康手帳(母子健康手帳)交付の面談時に配布されるチラシの二次元バーコードから、オンラインで申請します。書類での申請を希望する場合は、面談時にその旨を伝えます。
- 2回目(こんにちは赤ちゃん訪問時):出生後に行われるこんにちは赤ちゃん訪問(新生児訪問)の際に、あわせて申請の案内があります。妊娠8か月ごろに行われる「こんにちはマタニティ訪問」で事前に説明を受けることもできます。
こんにちは赤ちゃん訪問は、生後まもない時期に保健師・助産師などが家庭を訪ねて、赤ちゃんの体重や授乳の様子、母親の体調を確認する制度です。妊婦支援給付金の2回目の申請は、この訪問の機会に案内される流れになっているため、訪問の予定が分からない場合や日程を調整したい場合は、早めに健康増進課へ連絡しておくと2回目の申請のタイミングを逃しにくくなります。
申請は随時受け付けられ、内容の審査を経て決定通知が送られます。申請期限が明確な日付で区切られている記載はなく、里帰り出産など個別の事情がある場合の取り扱いも含めて、浜松市健康福祉部健康増進課 母子グループ(053-453-6117、kenko@city.hamamatsu.shizuoka.jp)に確認するのが確実です。
振込時期はいつ?
振込は、申請した月の翌月最終水曜日に行われる予定です。申請内容に不備があった場合は、不備が解消された月の翌月最終水曜日になります。不備の連絡は053-489-3141の番号からかかってくることがあるため、心当たりのない番号でも浜松市からの連絡の可能性があります。
よくある質問
Q. 双子・三つ子の場合、給付額はいくらになりますか?
1回目の5万円は妊婦1人につき1回のみですが、2回目は「妊娠した子ども1人あたり5万円」で計算されます。双子なら2回目は10万円(合計15万円)、三つ子なら2回目は15万円(合計20万円)です。
Q. 流産・死産・人工妊娠中絶の場合も対象になりますか?
浜松市の案内では「流産・死産・中絶した場合も支給対象となる場合があります」とされています。個別の状況によって扱いが異なるため、健康増進課 母子グループ(053-453-6117)へ直接問い合わせることが案内されています。
Q. 妊娠届を出したのに面談を受けていません。給付は受けられますか?
令和7年度からの制度変更で、給付に面談は条件になっていません。以前は面談が支給の必須条件でしたが、現在は面談の有無にかかわらず対象になります。手続きの詳細は健康増進課に確認してください。
Q. 他の市区町村から浜松市に転入した場合はどうなりますか?
本記事で確認できた公式情報には、転入・転出時の取り扱いについての明記はありません。転居のタイミングと妊娠届・出生届の時期が前後する場合は、二重受給や未受給を避けるためにも、浜松市と転出(転入)前の自治体の両方の窓口に事前に確認することをすすめます。
Q. 出産育児一時金と妊婦支援給付金は両方もらえますか?
両方対象になります。出産育児一時金(原則50万円)は健康保険から出産費用にあてる目的で支給されるもの、妊婦支援給付金(単胎で10万円)は浜松市が妊娠届出・出生の2回のタイミングで支給するもので、それぞれ別の制度・別の窓口です。片方を受け取ったからもう片方の対象外になる、ということはありません。
Q. 給付されたお金の使い道に決まりはありますか?
本記事で確認できた公式情報には、使い道を限定する記載はありません。現金給付のため、ベビー用品の購入や里帰り出産の交通費、産後の生活費など、家庭の状況に応じて使えます。
まとめ:2回の届出・訪問のタイミングを逃さない
「出産祝い金」という名前ではなく「妊婦支援給付金」という制度で、妊娠届出時に5万円、出生後に5万円の合計10万円がもらえる、ということがよく分かりました。母子健康手帳をもらうときと、赤ちゃん訪問のときに申請すればいいんですね。
そのとおりです。金額や手続きの詳細は年度ごとに見直される可能性があるので、実際に申請する際は浜松市健康福祉部健康増進課(053-453-6117)で最新の情報を確認してください。出産後は医療費助成や入学準備の助成、保育料の軽減など、続けて使える制度がいくつもあります。この給付金で受け取ったお金の使い道として、将来の教育資金の準備を考え始める家庭も多いので、あわせて次の記事も参考にしてください。
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