川崎市の出産祝い金はいくら?2026年、出産・子育て応援給付金を解説

まりさん

川崎市に住んでいて、来週区役所に妊娠届を出しに行くんです。「出産祝い金がもらえる」って聞いたんですが、正式には何という制度で、いくらもらえるのかよくわからなくて。

高橋先生

「出産祝い金」という名前の制度は川崎市にはありませんが、それに近いものとして「妊婦のための支援給付」という制度があります。妊娠届出時と出産後の2回に分けて、あわせて10万円前後を受け取れる仕組みです。今日は川崎市公式サイトの情報にそって、金額・対象条件・申請の流れを順番に整理していきますね。

川崎市「妊婦のための支援給付」の全体像

川崎市が実施している出産関連の現金給付は、正式名称「妊婦のための支援給付」です。以前は「出産・子育て応援事業」(出産応援ギフト・子育て応援ギフト)という名称でしたが、国の制度再編にともない令和7年度から名称が変わりました。「川崎市独自の出産祝い金」ではなく、国が全国の自治体を通じて実施している制度を川崎市が窓口となって運用している、という位置づけです。中身は従来の出産応援ギフト・子育て応援ギフトとほぼ同じで、妊娠届出後に妊婦本人へ5万円、出産後に胎児の数×5万円が支給されます。単胎の場合は合計10万円、双子の場合は妊娠時5万円+出産時10万円で合計15万円です。

給付の種類 対象 金額 受け取れるタイミング
1回目(妊娠時) 妊婦本人1人につき 5万円 妊娠届出・面談後
2回目(出産後) 胎児の数×5万円 5万円(双子は10万円) 新生児訪問後
合計(単胎の場合) — 10万円 —

※2026年9月時点の情報です。制度内容・金額は変更になる場合があります。申請前に川崎市公式サイト(川崎市「妊婦のための支援給付」ページ)でご確認ください。

対象者と申請条件

対象になる人

川崎市公式サイトによると、次の条件に当てはまる方が対象です。

  • 1回目(妊娠時):国内の自治体に妊娠届出を提出し胎児心拍が確認された、令和7年4月1日以降に出産予定の方で、申請時に川崎市に住民登録があること
  • 2回目(出産後):令和7年4月1日以降に出産し、新生児訪問またはこんにちは赤ちゃん訪問を受けた、申請時に川崎市に住民登録があること

いずれも他の自治体からの重複受給がないことが条件です。所得制限はありません。

まりさん

所得制限がないのは助かります。里帰り出産を考えているんですが、その場合はどうなりますか。

高橋先生

申請先は「住民登録をしている自治体」に限定されるので、里帰り中でも住民票を川崎市に置いたままなら川崎市が窓口になります。里帰り期間が長くて新生児訪問を直接受けられない場合も、赤ちゃん訪問を通じて案内を受け取れる仕組みになっているので、まずは区役所地域支援課に相談してみてください。

申請の流れと注意点

1回目の申請(妊娠時・5万円)
妊娠届出の際に、区役所・支所の地域支援課で保健師等との面談を受けます。この面談とセットで申請案内が渡されます。申請期限は「妊娠の事実が確認された日から2年以内」です。

2回目の申請(出産後・胎児の数×5万円)
出産後の新生児訪問(またはこんにちは赤ちゃん訪問)で面談を受けると、その場で申請案内を受け取ります。申請期限は「出産予定日の8週間前の日から2年以内」です。

どちらも申請から入金まで4か月程度かかるとされているため、案内を受け取ったら早めに手続きしておくと安心です。振込先の口座は申請者本人名義に限られます。旧姓の口座を指定したい場合は金融機関側の確認が必要になることがあるので、あらかじめ通帳の名義を確認しておいてください。不明な点は妊婦支援給付コールセンター(0120-123-004)、またはメール(45boshiho@city.kawasaki.jp)で問い合わせできます。

出産育児一時金も忘れずに

川崎市の「妊婦のための支援給付」とは別に、全国共通の制度として、健康保険に加入している方が出産した場合には「出産育児一時金」も受け取れます。川崎市国民健康保険に加入している方の場合、令和5年4月1日以降の出産から1児につき50万円が支給されます。

産科医療補償制度への加入 支給額
加入機関での出産 50万円
その他の機関での出産 48万8千円

※令和5年4月1日以降の出産が対象(2026年9月時点)

多くの場合「直接支払制度」によって、出産した医療機関が加入する健康保険から直接受け取る仕組みになっているため、窓口でまとまった金額を立て替える負担が軽くなっています。出産費用がこの金額を下回った場合は、差額を後日申請して受け取れます。申請窓口は川崎市ではなく、加入している健康保険組合や協会けんぽ、国民健康保険(川崎市の場合は各区役所保険年金課)などになります。

給付金を受け取った後の教育費計画

まりさん

妊婦のための支援給付と出産育児一時金、あわせるとまとまった金額になりますね。育児用品の購入以外に、この機会に考えておいた方がいいことはありますか。

高橋先生

出産直後は消耗品や育児用品の出費がかさむので、給付金はまずそこに充ててかまいません。そのうえで余裕があれば、教育資金の準備を早めに始めておくという選択肢もあります。学資保険は0歳のうちから加入できる商品が多く、契約者・被保険者の年齢が若いほど月々の保険料を抑えやすい傾向があるためです。

学資保険は子どもが生まれてすぐのタイミングから加入できるものが多く、必要かどうか迷っている方は学資保険が本当に必要かどうかを解説したページも参考にしてください。返戻率の考え方については学資保険の返戻率についての解説ページでも詳しく触れています。

よくある質問

Q. 川崎市外の病院で出産した場合でも給付を受けられますか?

対象条件は「申請時に川崎市に住民登録があること」なので、出産する医療機関の所在地は問いません。ただし申請の案内・窓口は住民登録のある川崎市が発行します。里帰り先の自治体では申請できません。

Q. 双子の場合、給付額はいくらになりますか?

2回目の給付は胎児の数×5万円のため、双子なら2回目だけで10万円、1回目の5万円とあわせて合計15万円になります。三つ子以上の場合も同じ考え方で、胎児の数に応じて増額されます。

Q. 妊娠届出のときに面談を受けていないと申請できませんか?

川崎市の給付は保健師等との面談とセットで案内される仕組みです。「身体的・精神的・経済的な面で支援を総合的に行う観点」から、相談支援と一体的に実施されているため、面談を受けていない場合はまず区役所・支所の地域支援課に相談してください。

Q. 申請案内をなくしてしまいました。再発行できますか?

身分確認のうえ、案内を再度送付してもらえます。妊婦支援給付コールセンター(0120-123-004)に連絡してください。

Q. 児童手当との併用はできますか?

はい、妊婦のための支援給付は児童手当とは別の制度なので併用できます。川崎市の児童手当の詳細は各区役所・支所の窓口でご確認ください。

Q. 妊娠中に他の市区町村から川崎市に転入した場合はどうなりますか?

1回目・2回目とも「申請時に川崎市に住民登録があること」が条件なので、面談・申請の時点で川崎市に住民登録があれば対象になります。逆に、1回目の給付を受けたあとに川崎市から他の自治体へ転出した場合、2回目の申請は転出先の自治体が窓口になります。引っ越しの予定がある方は、転入・転出のタイミングで区役所地域支援課に一度相談しておくと手続きがスムーズです。

まとめ:川崎市で出産を控えている方が受け取れる給付金

2026年9月時点で、川崎市で出産を控えている方が対象になる主な給付金は次のとおりです。

制度名 総額 申請窓口
妊婦のための支援給付(川崎市) 10万円(双子は15万円) 区役所・支所地域支援課の窓口案内+申請
出産育児一時金(全国共通) 48.8万円〜50万円 加入する健康保険の窓口

申請は妊娠届出時と出産後の2段階に分かれ、いずれも保健師等との面談とセットで案内を受け取ります。申請期限は1回目が「妊娠の事実が確認された日から2年以内」、2回目が「出産予定日の8週間前の日から2年以内」ですが、入金まで4か月程度かかるため、案内を受け取ったタイミングで早めに手続きしておくと安心です。

まりさん

流れがよくわかりました。まずは区役所に妊娠届を出して、面談を受けるところから始めます。

高橋先生

それが第一歩です。妊娠届出のときに出産後の給付金の流れもあわせて説明を受けられるので、聞き逃さないようにしてください。不明点があれば、妊婦支援給付コールセンターやお住まいの区の地域支援課に問い合わせると詳しく教えてもらえますよ。

出産後の各種支援制度もあわせてご確認ください。川崎市の子ども医療費助成制度、入学準備費用の就学援助制度、保育料の多子世帯・ひとり親減免制度の解説も川崎市在住の方の参考になります。

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